第二三代 法興王(在位五一四―五四〇)

三国史記 巻第四 新羅本紀第四

第二三代 法興王(在位五一四―五四〇)

 二十五年(五三八)春正月、〔王が〕命令をだして、地方官が家族をともなって任地へ行くことを許した。


三国史記 巻第二十六

第二六代 聖王(在位五二三―五五四)

 十六年(五三八)春、都を四批(分注。所夫里ともいう)に移し、国〔名〕を南扶余といった。


538年(戊午)説
『上宮聖徳法王帝説』や『元興寺伽藍縁起并流記資財帳』においては、欽明天皇の「戊午年」に百済聖明王から仏教が伝来したとある。しかし書紀での欽明天皇治世(540年 - 571年)には戊午の干支年が存在しないため、最も近い戊午年である538年(書紀によれば宣化天皇3年)が有力と考えられた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E6%95%99%E5%85%AC%E4%BC%9D