新羅再征

日本書紀 巻第九

神功皇后 気長足姫尊

 六十二年、新羅朝貢しなかった。その年襲津彦を遣わして新羅を討たせた。
 ――百済記に述べている。壬午の年、新羅が日本に朝貢しなかった。日本は沙至比跪を遣わして討たせた。


三国史記 巻第二十四 百済本紀第二

第八代 古迩王(在位二三四―二八六)

 二十九年(二六二)春正月、布告をだして、官人で財物をもらった者や盗人は、すべて、臓物の三倍を徴収し、終身禁錮刑にした。